保育料が上がった!高い保育料を下げる節税テクニックとは?

公開日: : 最終更新日:2017/10/30 東京中古ワンルーム投資 , , ,

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保育園の保育料が上がった!

 

「うわっ!・・・保育料上がっている!」

 

「保育料が高い・・・」

 

共働きが増え

幼稚園児だけでなく保育園児が増えた今

パパママの悲鳴が聞こえてきますね。。

 

年末調整が近づくこの時期

いかがお過ごしでしょうか?

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保育料の決定通知書はいつ届く?

保育料決定通知書

これが、かわいい保育園児を育てるパパママのもとに届くのはいつでしょうか?

 

例年、9月、4月頃に「保育料決定通知書」が届くようです。

 

自治体や年度により若干誤差はあるものの

  • 8月中旬~9月初旬
  • 4月初旬

のタイミングが多いようですね。

 

平成27年4月から「子供・子育て支援新制度」が始まり

保育料の切り替え時期が、4月と9月に変更されました。

 

所得税ではなく、以下のように、住民税によって保育料が決まるようになりました。

 

住民税によって算定されるということは

前年の所得によって計算された住民税額が6月頃決まるため

9月のタイミングでは所得による変更が生じます。

 

4月は子供の年齢が変わることによる変更となります。

 

そんなわけで9月はとくに

「うわっ!保育料上がった!」という悲鳴が上がることになります。

保育料の決定基準(保育料は何で決まる?)

保育料は、住民税によって決まります。

 

地方自治体ごとに、算定基準がちがいますが

住民税の額によって区分が分かれて

所得が高いほど保育料も高くなっていきます。

 

住民税

  1. 市町村区民税
  2. 都道府県民税

に分かれます。

 

たとえば、

東京都の新宿区に住んでいるならば

  1. 新宿区という「特別区民税」
  2. 東京都という「都民税」

になりますよね。

 

千葉県の船橋市に住んでいるならば

  1. 船橋市という「市民税」
  2. 千葉県という「県民税」

になります。

 

このように

住民税といっても

  1. 市町村区民税
  2. 都道府県民税

がありますが

 

保育料の決定基準になるのは

1 市町村区民税

の方です。

 

その中には

<所得割額>&<均等割額>の二つがありますが

<所得割額>が基準になります。

 

「世帯の」<所得割額>が基準になるので

共働きの場合には、夫婦の<所得割額>を合計した金額になります。

 

この「市町村区民税の<所得割額>」ですが

役所からくる税額の決定通知書を見るときには

税額控除前のものを見る必要があります。

 

つまり

「住宅ローン」「ふるさと納税」による控除といった

税額控除をするの<所得割額>によって

保育料は決定される。

 

ということは?

 

結論から言ってしまうと

「ふるさと納税」「住宅ローン控除(減税)」では

保育料を下げるができない!のです。

 

税額控除と所得控除の違い

いま「税額控除」という言葉が出てきました。

似ている言葉で「所得控除」という言葉がありますが、どう違うのでしょうか?

 

実は、①所得控除と②税額控除の違いを理解することが

高くなった保育料を下げて

保育料を取り戻す節税テクニックにつながるのです!

 

理解に必要な部分にしぼって

わかりやすーく言うと

 

収入ー①所得控除=課税所得

課税所得→住民税の<所得割額>=保育料が決まる

その後で②税額控除

※あくまで、おおざっぱなイメージです

 

保育料が決まる

前の①所得控除→保育料を下げる

 

保育料が決まってしまった

後の②税額控除→保育料は高いまま

 

という図式が成り立つわけです。

 

結局

所得控除→保育料が安くなる

税額控除→保育料は高いまま

というわけです。

 

所得控除→保育料が安くなる=節税○

国民年金

ちょっと高度な節税テクニックですが

国民年金の前納を活用する方法があります。

 

自営業者等は国民年金を前納することができますが

2年分前納すれば、1年分余計に納めるので、その年の課税所得が減ります。

 

逆に翌年は、前納してしまった国民年金のせいで

所得控除ができる分が減り、課税所得は増えてしまいます。

 

しかし、保育料は

  • 3歳児未満
  • 3歳児
  • 4歳児以上

と年齢によって割安になっていきますから

子供の年齢のタイミングを見極めれば

国民年金の2年分前納というワザも節税となり得ます。

個人型確定拠出年金(イデコ「ideco」)

2017年から公務員・主婦、企業年金のある企業のサラリーマンにも認められるようになった話題の年金!

  1. 払うとき→所得控除
  2. 運用→利益は非課税
  3. 貰うとき→退職金等のように税金優遇

3度もおしいさを味わえる制度!

 

積極的に株式投資したい人だけでなく

  • インフレ対策として安全に分散投資したい人
  • もっと堅実にノーリスクで定期預金した人

 

たとえ、堅実に定期預金で守りたい人であっても

「所得控除」という美味は味わえます!

しかも、保育料の節税にもなるんです!

 

イデコ(確定拠出年金)をする場合には

手数料が勝負!ですから

SBI証券か楽天証券のいずれかを選ぶしかないでしょう!

 

企業型確定拠出年金(→「マッチング拠出」部分)

企業が負担する部分以上に自分が負担するマッチング拠出部分

これについては、イデコ同様、保育料の節税になります。

 

生命保険料控除

生命保険、医療保険、介護保険など

サラリーマンや公務員が年末調整の際

控除証明書などを添付するやつですね。

 

保育園児を持つパパママで

下の子を考えている人は

ぜ~ったい、医療保険に入っておいた方がいいです!

妊娠が発覚する前

妊活前に、絶対申し込んでおきましょう。

 

我が家は、出産の際

ママが入退院を繰り返しました。

 

結婚してすぐ、妊活前に

医療保険に入っておいたおかげで

数十万円の医療保険が支払われました。

 

つわりがひどくなく

健康的に出産できるママばかりではありません。

 

出産費の公的補助だけでなく、医療保険から支払われると

出産後のものいりの時期に、ずいぶんお財布が楽になります♪

 

結婚、出産などを経験すると

生命保険、医療保険など各家庭の事情によって

最適な組み合わせがかわってきます。




FPに相談!【保険コネクト】で相談してみるのがおススメです♪

医療費控除

これまた経験上ですが

妊娠で入退院を繰り返すと

何かと医療費が増えます。

 

保険適用できるもの、できないものありますが

妊娠した年は、年間の医療費が10万円を超える場合があります。

※実際、我が家では10万円を超えました

 

妊活中、妊娠中、出産後、子供が小さい頃

医療機関で貰った領収書などは絶対取っておきましょう!

 

年間10万円を超えると医療費控除できる

そういう知識がないと、診療明細書や領収書はすぐごみ箱に捨ててしまいがちですから。

 

税額控除→保育料は高いまま=節税×

ふるさと納税(寄付金控除)

ふるさと納税は、「保育料を下げる」という点では効果がないです。

 

しかし、よっぽど高額の住宅ローンを借りていたりしなければ

やらなきゃ絶対損!レベルでの節税テクニックです。

 

参考⇒「2017年、まだ間に合う!ふるさと納税は11月、12月がチャンス!

参考⇒「赤ちゃんの出産祝い♪オシャレな「ふるさと納税」ノマスタイルでベビー用品がおすすめ!

参考⇒「確定申告不要のワンストップ誕生!「ふるさと納税」の仕組みとは?

住宅ローン控除

住宅ローンを借りている人なら、みんなやっている節税

住宅ローン減税ですね。

 

ただ、これだけ低金利が続くと・・・

住宅ローンの借換をした方が得になることも多いです。

 

実際、私も住宅ローンの借換をしました!

参考⇒「低金利の今、住宅ローンの借換しない人は大損!?

 

めんどくさがり屋の人は

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