遺言書でできること&できないこと
終活ブームの今日この頃
遺言書に書いたものの、そもそも遺言書でできることではなかった・・・。
なんていうことが多発しているそうです。
せっかく親族のためにと思って書いた遺言書
そんな遺言書が原因で親族間に争いが生じないように
遺言書でできること
遺言書でできないこと
をしっかり知っておきましょう。
遺言書を書こうという人だけでなく
遺言書を書いてもらおうと思っている人も
遺言書で何ができるのか?何ができないのか?
知っておくことはとても重要です。
以下、参考にしてみてくださいね。
遺言書でできること
認知
「認知」という言葉はよくニュースで聞きますよね?
結婚している者同士の子供は相続権がありますが
いわゆる未婚の母が産んだ子については
父が認知しないかぎり
父と子の間には法律的な親子関係が生じません。
つまり、認知されていない子供は父の財産を相続できないのです。
生きている間は、奥さんに気をつかって婚外子を認知できないものです。
世間でいうところの、いわゆる不倫ですから。。
なかには亡くなるまで奥さんが不倫や不倫相手との間の子(婚外子)の存在を知らない
なんてことも有りえます。
そんなとき、良いか悪いかは別として
自分の遺言書に、不倫相手との子に相続権を与えるべく認知できるのです。
産まれてきた子には罪はないですしね。
嫡出子と非嫡出子の相続権について判例変更された時代ですから。
未成年後見人の指定
未成年者には親権者が必要です。
未成年者の父親と母親が結婚している場合には
その父・母が共同で親権を行います。
共同親権というものですね。
離婚する際に父・母のどちらかを親権者とした場合や
いわゆる未婚の母の子
養父だけ、養母だけがいる場合
親権者にはいろんな場合があります。
しかし、親権者が亡くなったりしたら?
その場合、未成年後見が開始しますが、誰を後見人とするか
それを遺言者は指定できるわけです。
自分が亡くなった後に、自分が面倒をみている(親権を行使している)子が心配な場合
遺言書で誰に子のめんどうをお願いしたいか頼めるわけです。
この遺言書での未成年後見人の指定がされていない場合には
家庭裁判所に請求して審判で未成年後見人を決めてもらうことになります。
相続分の指定
誰にどれだけの相続分を与えるのか
相続人が複数の場合に、割り当てを決めることができます。
多くの遺言書にはこれが書かれています。
遺産分割の禁止
遺産分割は遺言書で指定されていなければ、相続人間の協議で決めます。
ですが、最長5年まで、遺言者が遺産分割を禁止することができます。
遺贈・寄付
相続人以外の人や団体に財産をあげたい場合です。
法律上の相続人だけれども、縁もゆかりもない人
疎遠な人よりは、お世話になった他人に財産をあげたいと思うのが人情でしょう。
廃除
相続人の一人(放蕩息子・不良息子など)が
年老いた親を虐待したりした場合、
そんな子には相続分を一切与えたくない!と思うでしょう。
そういう場合には、家庭裁判所に廃除の申立をして
審判で認められればその相続人は、文字どおり相続人から廃除されます。
遺言執行者の指定
実際に、遺言書で決めた内容を執行する人を指定することができます。
知り合いの弁護士などの専門家を指定してもいいですし
親族を指定してもいいです。
ただし、親族を指定した場合、場合によっては揉める原因になります。
そのあたりはよく考えたほうがよいでしょう。
ちなみに、遺言書で遺言執行者を指定しておかないと・・・
家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てなければならなかったりメンドウです。
相続人たちのことを考えれば、遺言執行者のこともしっかりと考えておくべきでしょう。
祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)の指定
お墓を管理等する人を指定できます。
地方など「家を継ぐ」という慣習が残っている家は問題になる部分です。
付言事項
遺言書の内容そのものではないけれども、
相続人へメッセージを残しておきたいときには、付言事項として残しましょう。
相続人の予想?とは大きく変わった遺言内容の場合にその理由を書いたり
心配事がある相続人たちに贈る言葉
などポエム的なものもあります。
その他
遺留分の減殺請求方法の指定
特別受益の持ち戻しの免除
信託
共同相続人間の担保責任の免除等
など、こまかいルールもあります。
遺言でできないこと
離婚・結婚
最近、「死後離婚」という言葉が流行しているの勘違いしている人が増えています。
ネーミングがよくないですけど、これは亡くなった配偶者の親族との関係を終わらせるというものです。
昔と嫁姑事情が変わってきました。
核家族化しています。
亡くなった配偶者の親との関係も疎遠な人も多いでしょう。
そんな場合に、亡くなった配偶者の親について介護するなんてゴメンだ!
そういう人が増えているということです。
天国にいった配偶者からしたら、少し悲しいでしょうけど、それが今の日本の現実です。
養子縁組・離縁
相続対策で孫を養子にしたり
我が子同然に育ててきた子
自分が生きているうちに、しっかり養子縁組などしておかなければいけません。
夫婦連名など、複数人が共同で遺言書を書く
夫婦仲良く・・・
とはいきません。
残念ながら、無効の遺言書となります。
遺言書は別々に作成しましょう。
すべて台無しになります。
そのほか
形式的には遺言書は無効にならないものの
実質的に遺言書の目的を達成できないような遺言書がかなり多いです。
最低限の知識は勉強しつつも
やはり、最終的には【無料】相続・遺言相談サポートなどの専門家相談するのが安全です。
各家庭でこまかい事情は違いますからね。
その手間を惜しんで
かわいい我が子たちが、相続で争う姿をあの世から見たくないでしょう。
老後破産するかどうか
遺産に関することはかなり大きな問題です。
親に遺言書の作成を頼む際には、しっかりと考えて【無料】相続・遺言相談サポートなどに専門家に相談しましょう。
てきとう
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